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(2)周波数補正

振動が手腕に与える影響は、周波数によって、その度合いが異なることから、周波数に 応じて、その影響を補正する手腕振動補正を、「ISO5349-1:2001」及び「JISB7761-3: 2007」により行います。
ただし、測定に、「JISB7761-1:2004」(ISO8041:2005)、 「JISB7761-3:2007」(ISO5349-1:2001)の規定を満たす手腕振動計を使用する場合、 得られる振動値は、周波数補正を含んだものであり、改めて補正する必要はありません。
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(1)測定規格

振動加速度の測定(以下「振動測定」といいます。)については、?〜?の順によるべ き測定規格を検討してください。
? 「JISB7762」(ISO8662)
? 「ISO22867」
? 「EN60745」又は「EN50144」

なお、?〜?の測定規格によりがたい場合は、「JISB7761-2」に準拠した振動測定とし てください。(振動工具ごとのよるべき測定規格は、別紙を参照願います。)

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基発0710第5号  振動障害総合対策の推進について(抜粋)

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定・算出
(1)測定規格
(2)周波数補正
(3)周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値

振動測定及び測定器について
(1)「JISB7762」による振動測定
(2)「ISO22867」による振動測定
(3)「JISB7761-2」による振動測定
(4)測定器

表示等
振動工具本体への表示
取扱説明書等への記載

点検・整備等

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基発0710第5号  振動障害総合対策の推進について(抜粋)

基発0710第5号
平成21年7月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

振動障害総合対策の推進について

 振動障害総合対策の推進については、振動障害予防対策、補償対策、社会復帰対策等振動障害に関する 対策を総合的に推進し、その結果、振動障害の新規認定者が減少するなど、一定の成果が見られている。
 しかしながら、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障害 予防対策を講ずることが有効であること等を踏まえて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れてい る「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振 動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等に基づく対策の普及促進等が必要であること等から、 別紙1のとおり、振動障害総合対策要綱を定め、引き続き、総合的な振動障害対策の推進を図ることとし たところである。
 貴局においても、本要綱に基づき、その効果的な推進に遺憾なきを期されたい。
 なお、本職より関係行政機関及び関係団体に対して、別添1、別添2及び別添3により協力等を要請した ので了知されたい。
 おって、本通達をもって、平成5年3月31日付け基発第203号「振動障害総合対策の推進について」を廃 止する。

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(2)「ISO22867」による振動測定

エンジンチェーンソー及びブッシュクリーナーについては、ISO22867:2004により振 動測定を行います。
○「チェーンソーの規格」による振動測定について

排気量40?以上のエンジンチェーンソーについては、チェーンソーの規格(昭和52 年労働省告示第85号)により振動測定の方法が示されていますが、排気量40?未満の チェーンソーを含めて当該方法による振動加速度の最大値を求めるために行った周波 数分析の測定データ等から換算し「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の相 当値を求めることも可能です。(当該値を取扱説明書、ホームページ等で公開する場 合は、チェーンソーの規格による測定データの換算値であることなどを明記します。) チェーンソーの規格による振動加速度の最大値を求めるために行った周波数分析の測 定データ等からの換算については、「「チェーンソーの規格」による振動加速度から振 動合成値への換算について」を参照してください。

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